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コラム

育毛剤で薬機法に引っかかる表現とは?実際の事例を紹介!

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育毛剤で薬機法に引っかかる表現とは?実際の事例を紹介!

育毛剤に関する記事を執筆する際に「薬機法」を意識していますか?

 

薬機法は、記事を執筆するうえでかならず知っておかなければいけない「法律」です。

 

あまり意識されない薬機法ですが、場合によっては違反してしまう可能性があります。

 

そのため、育毛剤を紹介する際は、薬機法に引っかかる表現を避けなければいけません。

 

本記事では、薬機法の特徴や執筆の際に気を付けなければいけない表現、その対策方法について詳しく解説します。

 

違反しないためにも、ぜひ最後まで読んで薬機法について理解を深めましょう。

 

 

育毛剤・スカルプシャンプーの広告は薬機法に引っかかる表記に注意!

 

「そう簡単に薬機法に引っかかることはないだろう」と、考えているあなた。薬機法に違反した例は過去に多くあり、知らない間に違反している可能性もあります。

 

さっそく、薬機法の詳しい内容や、製品に置ける薬機法に引っかかる表現についてみていきましょう。

 

 

 

薬機法とは?

薬機法とは、医薬品などの品質や有効性、安全性を確保することによって、保健衛生の向上を図ることを目的として施行された法律です。

 

2014年に薬事法が改正され、薬機法という名称に変更されました。

 

その正式名称は、「医薬品、医療機品等の品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律」。薬機法の対象は、下記の5つです。

 

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

 

しかし、薬機法に引っかかる表現を規制されている製品は、この5つだけではありません。

 

健康食品や美容器具などの製品でも、薬機法に引っかかる表現をした場合、「承認前の医薬品、医療機器」として薬機法に違反します。

 

また、薬機法の表現規制は「すべての方」に適用されます。

 

そのため、薬機法に引っかかる表現については、携わる方も知っておかなければいけません。

 

 

 

育毛剤が薬機法に引っかかる表現とは?

育毛製品には、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の3つがあります。

 

それぞれの製品において、薬機法に引っかかる表現は「認可された効果範囲を超えるもの」。

 

例えば、医薬品である「発毛剤」は発毛効果が認められていますが、医薬部外品や化粧品である「育毛剤・養毛剤」は発毛効果が認められていません。

 

そのため、育毛剤に対して「毛を生やす」は、薬機法に引っかかる表現です。

 

医薬部外品で認められている表現はとしては下記になります

 

  • 育毛
  • 薄毛
  • かゆみ
  • 脱毛の予防
  • 毛生促進
  • 発毛促進
  • ふけ
  • 病後・産後の脱毛
  • 養毛

 

医薬部外品は「発毛促進剤」という表記ができますが「発毛剤」は医薬品でしか認められておらず、こちらも薬機法に引っかかる表現です。

 

また医薬品は、「病気の治療や予防のために使用されることが目的とされているもの」と定義されています。

 

そのため、健康な方にも使用を促すような表現は、薬機法に違反する恐れがあるため、注意しましょう。

 

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育毛剤のビフォーアフターは大丈夫?

広告表記で言えば、ビフォーアフターを載せるメーカーや広告業者も多いです。

 

結論から言えばグレーゾーンです。

 

というのもビフォーアフターを載せるのは違法ではありませんが、生えたと誤解を生むような写真は違法となります。

 

例えば、育毛剤や養毛剤では「健やかな頭皮」という表現は問題ありませんので、毛穴が中心となってフォーカスされているビフォーアフターなら大丈夫です。

 

その周りの毛の量が増えていても「毛穴が中心となっている写真」となれば良いのです。

 

逆に髪の毛全体を指す様なビフォーアフターはNGです。

 

 

 

育毛剤で薬機法に引っかかる表現の実例と対策を紹介!

 

薬機法についてある程度理解できても、実際にどのような表現が薬機法に引っかかるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

ここでは、薬機法に引っかかる表現を使用したことによって違反となった実例と、薬機法の対策方法を紹介します。

 

 

 

【実例】育毛製品の広告表現違反

過去に薬機法に引っかかり、違反となった表現とその理由を紹介します。

 

製品の種類 実際の表現 違反理由
発毛剤(医薬品) 〇〇(製品名)があるじゃないか。 場面設定において、丸坊主になった方に使用しており、健康な方にも使用を促すような表現であったため。
育毛剤(医薬部外品) 白髪を防ぐエキス発見。黒髪が白髪になるのを予防します。 認可されていない、白髪予防の効果を表記していたため。
育毛剤(医薬部外品) はえる。 発毛効果が認可されていない育毛剤に対して、発毛効果があるような表現をしていたため。

 

このように、認可されていない効果の虚偽や誇大な広告は、薬機法に引っかかる表現として違反になります。

 

また、本来の使用目的を逸脱して使用を促す表現も、薬機法によって違反になる恐れがあります。

 

 

 

【対策】専門業者を活用する

薬機法に引っかかる表現を避けることは、薬機法に詳しくない方にとってはとても難しく大変な作業です。

 

自分では違反していないと思っていても、実は違反していたということも考えられます。

 

そこでおすすめしたい対策は「専門業者」を利用すること。薬機法に詳しい機関に、添削や指導を行ってもらうことで、表現違反を未然に防いでリスクをなくすことができます。

 

違反していないか不安がある方は、ぜひ専門業者を活用しましょう。

 

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薬機法に違反した場合の罰則や罰金

 

薬機法に違反した場合は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 又は その両方(薬機法85条4号又は5号)」という罰則があります。

 

ただ、育毛や発毛関連の製品やサービス全てが睨まれるかというとそうではありません。

 

結局、認知度が高く消費者庁にクレーム件数が多いと罰則になるケースが多いです。

 

そもそもこの様な文言での違反なんてのは星の数程ありますので、いちいち全ての製品を調べていたら破綻してしまいます。

 

ですので、目立たない育毛ビジネスをしていたら、多少違反していても実は取り締まられません。

 

 

 

2021年8月以降の罰金

直近で育毛周りに関する罰金でいえば、新たに追加された「課金」という罰金制度があります。

 

課徴金というのは、売上に対して金銭的な不利益(賦課金)の事です。

 

先ほど書いた200万円に+で以下の様な金額が罰金として加算されます。

景品表示法違反

売上の3%

薬機法違反 売上の4.5%

 

かなり厳しくなっていますが、売上が5000万円未満では金は免除されますので、やはりそれなりに売上のある事業者でないと国も旨味が無いので、小規模メーカーはスルーされる可能性が高いです。

 

 

さいごに|育毛広告では薬機法に引っかかる表現に要注意!

 

薬機法は、記事を執筆するうえでかならず意識しなければいけない法律です。

 

何気なく執筆している記事に、薬機法に引っかかる表現が含まれているかもしれません。

 

薬機法違反は、事業にかかわるすべての方が処罰の対象となります。また、過去には、広告代理店の担当者が処罰されたというケースもあります。

 

育毛製品を広告する際は、薬機法に引っかかる表現に注意しましょう。

 

 

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